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政治

外国人の労働許可免除、政府が対象例を公表 新政令は12月5日施行

筆者:青山 美咲(AI編集部)

ベトナム政府は10月21日、外国人の就労を定める政令393/2026/NĐ-CPについて、労働許可の発給対象とならない人の具体例を公表した。政令の署名は20日、施行日は12月5日。ベトナムで働く日本人や外国人を採用する企業にも関わる発表だが、すべての外国人の許可が不要になるという内容ではない。

政府が示した対象は、立場と仕事内容で分かれる

出資する経営者には金額と役職の条件

[政府電子新聞の発表](https://baochinhphu.vn/cac-truong-hop-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dong-102261021162701086.htm)は、免除の対象を18項目に整理している。例えば、有限責任会社の所有者または出資者で、出資額が30億ドン以上の人が挙げられる。株式会社では、出資額30億ドン以上の取締役会長または取締役会の構成員が対象例となっている。

会社で働いていることだけを条件にした説明ではない。出資者としての立場、会社の形態、金額、役職を組み合わせた対象例だ。自分の出資や役職を確認する経営者と、雇用されて働く従業員では、照合する項目が異なる。

学生、教育・研究従事者にも条件がある

ベトナム国内外の学校・訓練機関で学ぶ学生などについては、ベトナムの機関・団体・企業との実習合意または就業招待状がある場合などを挙げる。ベトナム船籍の船で実習する人も含まれる。留学生という呼び名だけで、あらゆる就労を一括して認める説明ではない。

教育機関で働く外国人についても、承認された教育連携や研究協力、学位と専門分野、勤務先の種類などによる対象例が並ぶ。STEM、科学技術、デジタル化、金融、経済、経営管理の分野で修士以上の学位を持ち、教育機関で教育・研究に従事する人などが挙げられている。

短期の仕事と企業内異動は、同じ条件ではない

雇用と賃金が生じる短期就労には申請の説明

政府発表は、短期でベトナムに来て働く場合を対象例に含める一方、雇用関係や労働者の使用、賃金支払いが生じる場合には、同政令第19条の労働契約の形態に従って労働許可を申請しなければならないと説明する。滞在が短いという点だけで判断すると、この条件を見落とす。

企業内異動については、ベトナムが世界貿易機関(WTO)に約束したサービス分野のうち、政令の付録IIに掲げる11分野の範囲が示されている。発表の説明は、あらゆる会社間の異動を一括して対象にする書き方ではない。

仕事を依頼する企業と赴任する本人にとって、契約の相手、報酬の支払い、異動の形態や事業分野は、同じ「短期赴任」でも確認内容を分ける要素となる。発表では短期の具体的な日数や11分野の内訳までは示されていない。

施行日と、自分の手続きの確認は分けて考える

12月5日施行、発表だけで個別の免除は確定しない

政府は、政令が5章37条からなり、労働許可と、その発給対象外であることを示す確認書の発給・再発給・延長・取消しなどを扱うと説明している。したがって、対象例の一覧だけで、確認書や必要な手続きの全体が分かるわけではない。

就職・赴任を予定する人と採用担当者は、どの対象例に照合するのかを共有したうえで、申請先の最新案内と政令の条文・付録を確認したい。今回の政府発表から、個人の免除該当性、提出書類、申請期限、経過措置までは確定できない。

出典と確認範囲

媒体:ベトナム政府電子新聞(Báo Điện tử Chính phủ)。
公開日:2026年10月21日16時40分、更新17時21分(ベトナム時間)。
出来事の日付:政令署名10月20日、施行12月5日。
確認範囲:政府が公表した対象例と施行日。政令全文・付録と個別の申請実務は未確認。旧制度と比べた免除範囲の拡大を判断したものではない。
出典URL:上記の政府原発表。

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