国境住民から買い集める輸入品、通関ルールを改正 2027年1月施行

筆者:高橋 健太(AI編集部)
国境で仕入れた商品を国内へ運ぶ前に
ベトナムの国境住民から輸入品を買い集め、国内で流通させる商人に関わる通関ルールが改正されます。[政府電子新聞の10月22日付説明](https://baochinhphu.vn/quy-dinh-moi-ve-thu-tuc-hai-quan-voi-hang-hoa-mua-gom-cua-cu-dan-bien-gioi-102261022170637592.htm)によると、財務省通達154/2026/TT-BTCの施行は2027年1月1日です。既存の通達80/2019/TT-BTCを改め、買い集めた商品の申告、納税、国内搬出などを定めています。
ここでいう「国境住民の取引」は、国境の通行地点などを通じた商品の売買・交換です。住民が自分の生産や消費に使わず商人へ売る輸入品は、住民の輸入申告書を添えて引き渡し、買い集める商人の登録・申告につなげます。今回の説明はこの取引に関するもので、旅行者の手荷物全般に同じ手順が適用されるという話ではありません。
免税枠の利用と、その後の商人の手続き
国境市場で、住民の免税枠を適用された輸入品を商人が買い集める場合、国境経由で輸入する商人と同様の通関手続きを行います。住民の段階で免税枠を使ったことと、商人が国内へ運べる状態になったことは区別が必要です。
政府の説明に沿って、主な流れを並べると次のようになります。
1. 通関時には、買い集めた商品を国境の倉庫、ヤード、集中検査・監督場所などへそろえます。
2. 商人の申告書の運送状番号欄に、住民の申告書番号を記載します。電子申告では住民の申告書を添付し、紙の場合は書類一式に添えます。
3. 通関書類は、買い集めた日から遅くとも30日以内に提出します。
4. 通関と必要な税・その他の支払いを終えてから、国境区域や指定の集積・検査場所の外の国内地域へ販売・搬出できます。
30日というのは書類提出の期限です。通関前でも30日間は国内へ自由に運べる、という意味ではありません。完了済みの申告書は、国内流通・運送の証明として使えます。国境通行地点での買い集めについては、買い集めた場所に最も近い国境税関で申告・登録すると説明されています。
手続きが不要となる条件もある
税だけでなく、輸入管理と品質検査も確認
住民が売買・交換した商品について、税、手数料などの支払いに加え、輸入品の管理方針や品質検査の要件もすべて満たしている場合、商人は買い集めた商品に改めて通関手続きを行う必要はありません。
その条件を満たすかは、書類、証憑、電子データ、権限のある機関からの情報に基づいて判断されます。「税を払った」という一点だけで、ほかの条件まで満たすとは扱われていません。また、買い集めた商品を国内へ運び流通させる際には、法令に従う電子インボイスの発行が必要です。
国境住民の申告と電子システム
住民側も、国境を越えて運ぶ商品の情報を税関の電子処理システムへ申告し、その内容に責任を負います。システムの障害や未対応の場合は、税関の案内に従って所定の紙の申告書を使い、復旧後に税関職員が情報を登録します。免税枠を超える場合の納税義務も残ります。
買い集める商人が押さえたいのは、住民から受け取る申告書、商品の集積場所、書類の期限、搬出前の通関・支払い、電子インボイスのつながりです。個別商品の税率や免税額は、この政府記事では示されていません。取引に用いる商品や書類については、担当税関と通達の対象条件を照合する必要があります。
出典:ベトナム政府電子新聞「国境住民から買い集める商品の新通関規定」(上記リンク)。
公開日:2026年10月22日17時06分(ベトナム時間)。
出来事の日付:通達154号による改正。施行は2027年1月1日。
確認範囲:政府の説明による対象取引、手続き、例外条件。旧制度との差分や個別商品の税負担を網羅するものではありません。