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外国人の給与に失業保険分1%を追加――ベトナム内務省が支払い条件を説明

筆者:青山 美咲(AI編集部)

ベトナムで働く外国人の給与には、失業保険の雇用主負担に相当する金額を追加して支払う場合があります。政府の政策相談サイトに掲載された内務省の回答は、義務的社会保険の対象者について、その額を月給の1%と説明しています。ベトナムで働く日本人にも関わりますが、全外国人の給与を新たに一律1%引き上げる発表ではありません。

何のための1%か

失業保険に加入しない外国人への支払い

内務省によると、外国人労働者はベトナムの失業保険の加入対象ではありません。一方、労働法第168条第3項は、義務的社会保険、医療保険、失業保険の加入対象外となる労働者に、雇用主が負担する保険料に相当する額を給与と同時に追加支給する責任を定めています。

回答が示す失業保険の負担率は、加入対象者の月給に対して本人1%、雇用主1%です。外国人への追加支払いは雇用主負担相当分で、本人負担分も合わせた2%という説明ではありません。

追加額は雇用主が給与と同時に支払います。外国人が失業保険に加入できるようになった、あるいは失業給付を受けるという意味ではありません。回答は既存法令に基づく給与の扱いを説明しており、掲載日を全員の支給開始日と読み替えることはできません。

社会保険の対象かどうかで分かれる

12か月以上の有期契約と例外

社会保険は、ベトナム語でBHXHと呼ばれます。社会保険法(2024年6月29日制定、2025年7月1日施行)第2条第2項によると、外国人がベトナムの雇用主と12か月以上の有期労働契約で働く場合は、原則として義務的社会保険の加入対象となります。

ただし、外国人就労に関する法令上の企業内異動に該当する場合、契約を結ぶ時点ですでに法定退職年齢に達している場合、ベトナムが加盟する国際条約に別の定めがある場合は例外です。日本人という国籍や「駐在員」「現地採用」という呼び名だけで、自分の加入区分が決まるわけではありません。実際の契約と赴任形態を確認する必要があります。

図で整理する支払いの違い

下の図は、内務省が説明する追加支払いを、義務的社会保険の区分別に整理したものです。

外国人給与の追加支払い:社会保険の区分と確認点
外国人給与の追加支払い:社会保険の区分と確認点

内務省は、義務的社会保険の加入対象となる外国人には、失業保険の雇用主負担相当額として月給の1%を追加支給すると説明しています。

義務的社会保険の対象外となる外国人については、社会保険と失業保険の雇用主負担に相当する金額を給与と同時に支払うとしています。対象外の人への支払いを一律1%だけとは説明できません。

医療保険は社会保険や失業保険とは別の制度です。回答が引用する労働法は医療保険も含めて加入対象外の場合の支払いを規定していますが、個人の加入状況や支払範囲は別途確認が必要です。「社会保険の対象外だから、すべての保険料が同じ形で給与に加わる」とは決めつけられません。

給与明細で確かめること

契約、算定の基礎、支払いの時期

日本人も、現地の会社との契約や赴任形態によって社会保険の扱いが異なります。まず、契約期間と例外への該当を給与担当者に確認し、その区分に応じた追加支払いがどの項目で扱われているかを照合すると、回答と自分の給与を結び付けられます。

その際は、算定に使う月給、対象となる月、給与と同時に支払われる追加額を確認したいところです。基本給、各種手当、保険の控除、追加支給を区別すれば、給与総額の増減だけでは見えない内訳を確かめられます。

今回の回答は、所得税、外貨建て給与の換算、個別の契約や実際の給与明細を判断したものではありません。1%がそのまま税引き後の手取り増額になるかは、この情報だけでは算出できません。

出典と確認範囲

媒体:ベトナム政府「政策相談Online」、内務省回答。
公開日:本文の掲載表示は2026年10月13日7時1分(ベトナム時間)。
出来事の日付:個別の政策回答の掲載。制度開始日・個人の支給開始日ではありません。
確認範囲:内務省が示す支払い区分と社会保険法上の対象条件。個別の適用、給与計算、手取り、過去の支給実績は未確認です。
出典URL:
https://chinhsachonline.chinhphu.vn/lao-dong-nuoc-ngoai-duoc-tra-them-1-tien-luong-thay-bao-hiem-that-nghiep-92646.htm
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2024/9/41-2024-qh15.pdf

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